2004年6月15日 全日本金属情報機器労働組合 中央執行委員長生熊茂実
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労働におけるCSR

「労働におけるCSRについての要請書」より再編
[ INDEX ]

労働のCSRの土台は「ものが言える職場」だ

労働のCSRの土台は、 企業におけるさまざまな差別を禁止し、 労働者が協力し合い、ものが言える職場にするための実効ある措置をとることです。

1)

前項でも述べたように、 労働者は日々の労働や企業動向から、 企業の社会的責任について、 さまざまな意見をもっています。

しかし「利益最優先」が叫ばれ、 「トップダウン」型の経営方針が重要視されるなかで、 ほとんどの労働者は、経営者の方針と異なった意見をもっていても、 それを発言することができない状況にあります。

なぜなら、日本の企業のなかでは、 思想差別をふくめて、 経営者と異なった意見を許さないという労務政策がいまだ中心となっているからです。

EUやOECDにおけるCSRの中心には、 人種差別や年齢・性差別を禁止し、 人権を尊重することが謳われていますが、 この視点をぬきにしては、労働におけるCSRは意味がありません。

2)

ことし3月22日、私たち全日本金属情報機器労働組合や多くの労働組合、 労働者のたたかいによって勝利した「石川島播磨人権闘争」のなかで、 裁判所における和解条項において、 「コンプライアンスガイド」を労使で確認しました。

その教育のために別紙のように「会社および従業員がやってはならない差別の事例」を確認し、 それが14項目にわたって列挙されています。 逆にいえば、こういう差別が職場のなかでは厳然としておこなわれてきたということでは、 空恐ろしさを感じます。

企業のなかで、労働者がCSRの意識をもち、 それを日々の職場生活と労働のなかで実現していくには、 このような「コンプライアンス」をすべての職場で実施することが必要であることはいうまでもありません。 石川島播磨重工業でも、一定の実行にふみだしています。

このような「コンプライアンス」は、 すべての職場で実施しなければならないものであり、 また実施が可能であるということです。

この「別紙資料」を内容としてふくめ、 差別を禁止する法的措置を中心とする労働におけるCSRを提示していただくよう強く要請します。

NOTES

[石川島播磨人権闘争]

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