一、わたしたちは、職場を基礎に組織の団結を固め、金属・製造、情報通信関連労働者の労働条件と社会的地位の向上のためにたたかいます。
一、わたしたちは、金属・製造、情報通信関連労働者の団結と連帯の精神にもとづき、資本からの独立、政党からの独立、一致する要求での統一行動という労働組合の原則にたって、労働組合運動の前進と統一をはかります。
一、わたしたちは、要求実現のため、一致する要求にもとづく諸団体、政党との協力・共同の行動をすすめます。
一、わたしたちは、資本の「合理化」攻撃に反対し、職場に働く労働者の闘いを重視し未組織の仲間の組織化をめざします。
一、わたしたちは、世界の労働者との連帯と統一行動をつよめ、世界平和のために奮闘します。
第1条 この組合は、JMITU(以下、組合という)という。
2 この組合の日本語表記は日本金属製造情報通信労働組合といい、英語表記はJapan Metal, Manufacturing, Information and Telecommunication Workers' Unionという。
3 この組合の中央本部は、東京都北区滝野川三丁目三番一号におく。
第2条 この組合は、この組合の綱領、規約を認めた金属・製造、情報通信関連産業で働く労働者をもって構成する。
第3条 この組合は法人とする。
第4条 この組合は、この組合の綱領の実現を期し、労働者の経済的社会的政治的な地位の向上を図ることを目的とする。
第5条 この組合は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
@組合員の生活と健康を守り向上させ、社会保障の拡充を求める活動
A労働条件の改善および基本的権利の擁護に関する活動
B労働協約の締結、労働諸法規および各種制度改善の活動
C組合員およびその家族の文化の向上と共済・福利厚生の充実の活動
D教育・宣伝活動をはじめ労働組合を強め活動を広げるための活動
E労働条件の実態や意識、産業動向など組合に必要な調査・研究活動
F共通の目的を持つ他の団体と連携し協力しあう活動
Gその他、目的を達成するのに必要な活動
第6条 この組合に加入するものは、何人もどのような場合でも、国籍、人種、宗教、信条、年齢、性別、門地、身分などによって組合員の資格を奪われることはなく、差別されることもない。
また、組合員は、この組合のすべての問題に参与する権利および均等の取り扱いを受ける権利を持つ。
第7条 この組合の組合員はつぎの権利をもつ。
@代議員、中央委員および役員を選挙し、または選挙されること
A正規の機関と役員の行動について報告を求め、大会その他の機関に代表として選ばれ、発言し、決議すること
B罰則処分に対し抗告し、または弁護すること
C所属機関の議をへて、中央執行委員長にたいし、会計帳簿の閲覧を請求すること
D所定の手続きをへて、役員と機関を弾劾すること
E所定の手続きをへて、役員を罷免(リコール)すること
第8条 組合員は、綱領、規約、その他の決議を尊重し、組合費を納めるとともに、この組合の各級機関の決定に従って、組織全体の連帯を強化し、共通の要求・課題の実現をめざして行動する義務を持つ。
第9条 この組合は、次の組織構成を持つこととする。
@中央本部
A地方本部及び産業本部
B支部(分会)
第10条 (支部)(分会)この組合は、事業所、地域、職能単位に支部を組織する。(同一企業が各地に事業所をおいている場合や、地域、職能単位に支部を組織する場合は、分会をおくことができる。)
第11条(地方本部及び産業本部)この組合の地方組織として、都道府県ごと、あるいは近隣府県にまたがって地方本部を組織する。また、地方本部のもとに地区協議会を設置することができる。なお、中央本部のもとに、必要に応じて産業本部を組織することができる。
第12条(中央本部)地方本部、産業本部を総括し、この組合の全国的な力量を高め、統一した運動を組織するため、中央本部を設置する。
第13条 この組合には次の機関を設置する。
@大会
A中央委員会
B中央執行委員会
第14条 大会はこの組合の最高議決機関であって、組合員の直接無記名投票で選ばれた代議員と役員で構成する。
第15条 大会は定期大会と臨時大会とする。
2 定期大会は、毎年7月、中央執行委員会の議をへて中央執行委員長が招集する。
3 臨時大会は、中央執行委員会が必要と認めたとき、または組合員の3分の1以上の要求があったとき、50日以内に中央執行委員会の議をへて中央執行委員長が招集しなければならない。
第16条 大会代議員を選出する場合は、大会開催日の2ヶ月前までの中央本部費完納の組合員数を基準にして、地方本部並びに産業本部ごとに割り当てる。また、正代議員の外に、特別代議員を選出することができる。正代議員および特別代議員の選出基準は中央執行委員会で定める。
第17条 大会に付議すべき事項は次の通りとする。
@年度活動報告
A運動方針
B綱領、規約の改正
C予算および決算
D役員の選出
Eストライキ権の確立
F組合の合併または解散
G上部団体への加入または脱退
Hその他重要な事項
第18条 大会は、代議員と役員のそれぞれ3分の2以上の出席で成立する。ただし、代議員1名につき1名の委任ができる。委任の場合、大会の成立要件としてのみ認め、議決権をもたない。
第19条 大会の議決は、出席代議員の挙手、起立、または直接無記名投票による過半数の賛成を必要とする。ただし、綱領、規約の改正、ストライキの開始その他重要事項の議決は、直接無記名投票により代議員定数の過半数の賛成を必要とする。
第20条 この組合が解散する場合、大会において直接無記名投票による代議員定数の4分の3以上の賛成がなければならない。
第21条 大会の議長団は出席代議員の中から大会で選出する。
第22条 大会の運営および役員選挙については、別に規定を定める。
第23条 中央委員会は、大会につぐ議決機関であって、中央委員と役員で構成し、毎年2回、中央執行委員会が必要と認めたとき、または、3分の1以上の支部の議決機関決定による要求があるときは、30日以内に臨時に招集しなければならない。
2 中央委員は、定期大会で定める選出基準に従って地方本部並びに産業本部ごとにそれぞれの方法にしたがい選出する。また、定期大会は特別中央委員の選出基準を定めることができる。中央委員および特別中央委員の任期は、定期大会から次期定期大会までとする。ただし、欠員のできたときは補選を行なう。補選によって選出された者の任期は、前任者の残りの期間とする。
第24条 中央委員会は中央委員と役員のそれぞれ3分の2以上の出席で成立する。ただし、中央委員1名につき1名の委任ができる。委任の場合は成立要件としてのみ認め、議決権は持たない。
第25条 中央委員会の議決は出席中央委員の過半数で決定し、可否同数のときは議長が決定する。
2 中央委員会の議長は中央委員の中から選出する。
第26条 中央執行委員会は、大会および中央委員会の決定に従って、組合業務の執行にあたる。
2 中央執行委員会は、中央執行委員長、副中央執行委員長、書記長、書記次長、会計、中央執行委員、特別中央執行委員で構成する。
3 中央執行委員会は3分の2以上の出席で成立する。
第27条 中央執行委員会は随時、中央執行委員長が招集する。ただし、中央執行委員の3分の1以上が開催を求めたときは、中央執行委員長は中央執行委員会を招集しなければならない。
2 中央執行委員会の議長は中央執行委員長があたり、協議事項は出席者の過半数で決定し、可否同数のときは議長が決定する。
第28条 中央執行委員会の業務、執行事項は、大会、中央委員会に報告し、承認を得なければならない。
第29条 闘争に入るにあたり中央執行委員会が必要と判断したとき、中央執行委員会を中央闘争委員会にきりかえることができる。
2 中央闘争委員会の運営は中央執行委員会できめる。
第30条 中央執行委員会のもとに専門部並びに専門委員会を作ることができる。
第31条 中央執行委員会のもとに書記局を設け、日常業務を処理する。書記局は書記長が統括する。
第32条 この組合に次の役員をおく。
@中央執行委員長 一名
A副中央執行委員長 若干名
B書記長 一名
C書記次長 若干名
D会計 一名
E中央執行委員 若干名
F特別中央執行委員 必要に応じて若干名
G会計監査 二名
第33条 役員の任務はつぎのとおりとする。
@中央執行委員長はこの組合を代表し、組合業務を統括する。
A副中央執行委員長は中央執行委員長を補佐し、委員長に事故があった場合に代行する。
B書記長は中央執行委員長の指示に従い、書記局を統括し、日常業務を処理する。
C書記次長は書記長を補佐する。
D会計は会計業務を処理する。
E中央執行委員は、中央執行委員会を構成し、日常業務を分担する。
F会計監査はこの組合の会計業務を監査し、その結果を大会及び中央委員会に報告する。
第34条 役員は、組合員のなかから大会において代議員の直接無記名投票で選出する。
2 役員の選挙は別に定める選挙規程による。
第35条 役員の任期は定期大会から次期定期大会までとし、毎年定期大会で改選する。ただし、再任を妨げない。
2 欠員のできた場合は、臨時大会または中央委員会において補選を行なうことができる。補選によって選出された者の任期は、前任者の残りの期間とする。
第36条 副中央執行委員長、書記次長、中央執行委員、特別中央執行委員の定数は大会で決める。
第37条 大会において必要と認めたときは、この組合に顧問をおくことができる。その場合、大会の承認を経て中央執行委員長が委嘱する。
第38条 この組合に加入する者は、所定の用紙に記入し、支部(分会)、地方本部または産業本部をへて中央執行委員長あてに申込書を提出しなければならない。
第39条 既に組織されている組合が、その組合の議決でこの組合の綱領と規約を認め加入するときは、所定の用紙に必要事項を記載し、地方本部または産業本部をへて中央執行委員長に申し込むものとする。この場合、その組合の当面する名称にこだわらず、本規約の支部または分会とみなす。
第40条 この組合から脱退する者は、所定の用紙にその理由を明記し、中央執行委員長宛に提出しなければならない。
2 この組合を脱退した者は、組合に対する財産上およびその他一切の権利を失うものとする。
第41条 加入と脱退を取り扱う権限については、原則として下級機関が代行する。代行による権限の行使の結果は、中央執行委員会に報告し、承認を得なければならない。
第42条 組合員がつぎの各号の一つに該当する場合は制裁を受ける。
@綱領、規約、議決機関の決定および指令に違反したとき
A組合の名誉を著しく汚す行為のあったとき
B組合の秩序と統制を乱したとき
C故意または重大な過失により組合に損害を与えたとき
2 前項の制裁は、警告、権利停止および除名とする。中央執行委員会はその状況によりこれらの制裁を行うことができる。ただし、権利停止および除名は、大会または中央委員会の議決を必要とする。なお、除名の場合は、出席大会代議員または出席中央委員の3分の2以上の同意を必要とする。
3 前項にかかわらず緊急やむを得ないと認められた場合は、中央執行委員会が仮に権利停止の制裁措置をとることができる。ただし、直近の大会または中央委員会の承認をうけなければならない。
第43条 地方本部、産業本部、支部においても、前期第42条の事由が発生した場合、除名その他の統制処置を行うことができる。この処置に不服の場合は、上級機関に抗告することができる。
第44条 この組合の財政は次による。
@組合費
A臨時組合費
B寄付金
Cその他
2 中央組合費並びに中央臨時組合費の額は大会で決定する。
3 中央本部が事業を行い、あるいは寄付金を受けるときは、中央執行委員会の承認を必要とする。
第45条 この組合の会計年度は毎年6月1日から翌年の5月31日までとする。
2 会計は中央執行委員会の議を経て、5月末現在の決算報告と翌年の予算を定期大会に提出し承認を得なければならない。また、会計は中央委員会ごとに決算報告をしなければならない。
第46条 この組合の決算報告は、すべての財源および使途、重要な寄付者の氏名並びに現在の経理状況を示し、会計監査をうけ、組合員によって委嘱された公認会計士の正確であるとの証明をつけ、大会に報告のうえ、組合員に公表しなければならない。
第47条 この組合は必要により特別会計を設け、基金を積み立てることができる。
2 特別会計の設置および処分は大会または中央委員会の議をへて行う。
第48条 この組合の財産管理および処分は、大会または中央委員会の議をへて中央執行委員会が行い、その責任を負う。
第49条 会計細則、共同闘争基金の設置・運営要綱などは別に定める。
第50条 この組合は、加盟する上部団体の大会および議決機関の決定に、原則として従う。
第51条 上部団体に役員を派遣する場合は、大会または中央委員会で決定する。
第52条 この規約に疑義が生じた場合は、中央執行委員会で解明し、処理するが、その内容は必ず次期大会または中央委員会の議をへて定めるものとする。
第53条 この規約の執行について、必要な細則は大会または中央委員会の議をへて定めるものとする。
第54条 この組合の組織運営を可能な限り統一化するため、地方本部並びに産業本部、および支部の規約は中央本部規約に準じて、それぞれ特別に必要な事項についてのみ定めることを原則とする。
第55条 この規約は2016年1月31日から施行する。