全日本金属情報機器労働組合(JMIU) 規約



       全日本金属情報機器労働組合規約

第一章 名称と性格
第一条 この組合は、全日本金属情報機器労働組合〔略称・JMIU〕と呼び、中央本部の事務所を東京都北区滝野川三丁旦二番一号におきます。この組合の英訳名を「All Japan Metal and Information Machinery Workers Union」とします。
第二条 この組合は、この組合の綱領、規約に賛成するすべての金属、機械、情報機器関連産業に働く労働者をもって組織します。
第三条 この組合は法人とします。

第二章 目的と事業
第四条 この組合は、この組合の綱領、行動綱領の実現を期し、労働者の経済的社会的政治的な地位の向上を図ることを、目的とします。
第五条 この組合は、前条の目的を達成するために、次の事業を行います。
@組合員の生活と健康を守り、向上させる活動
A労働条件の改善と労働協約の締結・労働諸法規および各種制度改善の活動
B社会保障の拡充と福利厚生の充実、共済強化の活動
C労働組合を強め活動を広げるための教育・宣伝活動
D労働条件の実態や意識、産業動向など組合に必要な調査活動
E共通の目的を持つ他の団体と連携し協力しあう活動
Fその他、目的を達成するのに必要な活動

第三章 組合員の権利義務

第六条 この組合に加入するものは、何人もどのような場合でも、国籍、人種、宗教、信条、年齢、性別、門地、身分などによって組合員の資格を奪われることなく、差別されることもありません。
   また、組合員は、この組合のすべての問題に参与する権利および均等の取り扱いを受ける権利を持ちます。
第七条 この組合の組合員の具体的な権利は次の通りです。
@選挙権および被選挙権
A正規の機関と役員の行動について報告を求め、大会その他の機関に代表として選ばれ、発言し、決議する権利
B罰則処分に対する抗告および弁護の権利
C所属機関の議をヘて、中央執行委員長にたいし、会計帳簿の閲覧を請求する権利
D所定の手続きをヘて、役員と機関を弾劾する権利
E所定の手続きをヘて、役員を罷免〈リコール〉する権利
第八条 組合員は、綱領、規約、その他の決議を尊重し、組合費を納めるとともに、この組合の各機関の決定に従って、組織全体の連帯の強化と、共通の要求・課題の実現をめざして行動する義務を持ちます。

第四章 組織構成
第九条 この組合は、次の組織構成を持つこととします。
@中央本部
A地方本部
B支部〔分会〕
第一〇条 (支部)(分会)この組合は、事業所、地域、職能単位に支部を組織します。(同一企業が各地に事業所をおいている場合 や、地域、職能単位に支部を組織する 場合は、分会をおくことができます。)
第一一条 (地方本部)この組合の地方組織として、都道府県ごと、または近隣府県にまたがって地方本部を組織します。地方本部が組織できないところは、必要に応じ中央執行委員会の承認をえて、地方本部準備会を作ることができます。
    複数の地方本部もしくは地方本部準備会が集まって、地方協議会を設置することができます。また地方本部のもとに地区協議会を設置することができます。
第一二条 (中央本部)地方本部を総括し、この組合の全国的な力量を高め、統一した運動を組織するため、中央本部を設置します。

第五章 機関
第一三条 この組合には次の機関を設置します。
@大会
A中央委員会
B中央執行委員会

第一節 大会
第一四条 大会はこの組合の最高決議機関であって、組合員の直接無記名投票で選ばれた代議員と役員とで構成します。
第一五条 大会は定期大会と臨時大会とします。
   定期大会は、毎年七月、中央執行委員会の議をヘて中央執行委員長が招集します。
   臨時大会は、中央執行委員会が必要と認めたとき、または組合員の三分の一以上の要求があったとき、中央執行委員会の議をへて中央執行委員長が召集しなければなりません。
第一六条 大会代議員を選出する場合は、大会開催日の二ヵ月前までの中央本部費完納の組合員数を基準にして、地方本部(または地方本部準備会)ごとに割り当てます。また、この正代議員の外に、特別代議員を選出することができます。正代議員及び特別代議員の選出基準は中央執行委員会で定めます。
第一七条 大会に付議すべき事項は次の通りとします。
@年度活動報告
A運動方針
B綱領、行動綱領、規約の改正
C予算および決算
D役員の選出
Eストライキ権の確立
F組合の合併または解散
G上部団体への加入または脱退
Hその他重要な事項
第一八条 大会は、召集代議員の三分の二以上の出席で成立します。
   ただし、代議員一名につき一名の委任ができます。委任の場合、大会の成立要件としてのみ認め、議決権は持ちません。
第一九条 大会の議決は、出席代議員の挙手、起立、または直接無記名投票による過半数の賛成が必要です。
    ただし綱領、行動綱領、規約の改正、ストライキの開始その他重要事項の採決は、召集代議員の直接無記名投票による過半数の賛成を必要とします。
第二〇条 大会の議長団は出席代議員の中から大会で選出します。
第二一条 大会の運営および役員選挙については、別に規定を定めます。

第二節中央委員会
第二二条 中央委員会は、大会から大会までの、次級決議機関であって、中央委員と役員とで構成します。
    中央委員は、大会で定める選出基準に従って地方本部単位に選出します。また、大会は特別中央委員の選出基準を定めることができます。中央委員および特別中央委員の任期は、大会から次期大会までとします。
第二三条 中央委員会は四ヵ月に一回定期に開催し、中央執行委員会が召集します。中央執行委員会が必要と認めたとき、または中央委員の三分の一以上が開催を要求したときは、中央執行委員長は臨時の中央委員会を召集しなければなりません。
第二四条 中央委員会は中央委員の三分の二以上の出席で成立します。ただし、中央委員一名につき一名の委任ができ、また同じ地方本部内で代理人を出すことができます。
     委任の場合は成立要件としてのみ認め、同じ地方本部内の代理人は発言権、決議権を持ちます。
第二五条 中央委員会の決議は出席中央委員の過半数で決定し、可否同数のときは議長が決定します。
    中央委員会の議長はそのつど、中央委員の中から選出します。
第二六条 中央委員会の決定は、大会に報告し、承認を得なければなりません。

第三節 中央執行委員会
第二七条 中央執行委員会は、大会および中央委員会の決定に従って、組合業務の執行にあたります。
    中央執行委員会は、中央執行委員長、副中央執行委員長、書記長、書記次長、会計、中央執行委員、特別中央執行委員で構成します。
    中央執行委員会は三分の二以上の出席で成立します。
第二八条 中央執行委員会は随時、中央執行委員長が招集します。
ただし、中央執行委員の三分の一以上が開催を求めたときは、中央執行委員長は中央執行委員会を招集しなければなりません。
    中央執行委員会の議長は中央執行委員長があたり、協議事項は出席者の過半数で決定し、可否同数のときは議長が決定します。
第二九条 中央執行委員会の業務、執行事項は、大会、中央委員会に報告し、承認を得なければなりません。

第四節 専門部と専門委員会
第三〇条 中央執行委員会のもとに次の専門部をおきます。
@組織争議対策部
A企画調査部
B教育宣伝部
C青年女性対策部
D社会保障対策部
第三一条 中央執行委員会のもとに専門委員会を作ることができます。

第五節 書記局
第三二条 中央執行委員会のもとに書記局を設け、日常業務を処理します。書記局は書記長が統括します。

第六章 役員
第三三条 この組合に次の役員をおきます。
@中央執行委員長一名
A副中央執行委員長若干名
B書記長一名
C書記次長若干名
D会計一名
E中央執行委員若干名
F特別中央執行委員若干名
B会計監査二名
第三四条 中央執行委員長はこの組合を代表し、組合業務を統括します。
第三五条 副中央執行委員長は中央執行委員長を補佐し、委員長に事故があった場合に代行します。
第三六条 書記長は中央執行委員長の指示に従い、書記局を統括し、日常業務を処理します。書記次長は書記長を補佐します。
第三七条 会計は会計業務を処理します。
第三八条 中央執行委員は、中央執行委員会を構成し、日常業務を分担します。
    特別中央執行委員は、必要に応じて大会で選出します。
第三九条 会計監査はこの組合の会計業務を監査し、年三回以上その結果を中央委員会に報告しなければなりません。
第四〇条 役員は大会で代議員の直接無記名投票で選出し、その任期は大会から次期大会までとします。
    副中央執行委員長、書記次長、中央執行委員、特別中央執行委員の定数は大会で決めます。
    大会において必要と認めたときは、この組合に顧問をおくことができます。

第七章 加入と脱退
第四一条 この組合に加入する場合は、所定の用紙に記入し、支部(分会)あるいは地方本部をヘて中央執行委員長あてに申込書を提出しなければなりません。
    既に組織されている組合が、その組合の決議でこの組合に加入するときは、所定の用紙に必要事項を記載し、地方本部をヘて中央執行委員長に申し込むむものとします。この場合、その組合の当面する名称にこだわらず、本規約の支部または分会とみなすものとします。
第四二条 この組合から脱退しようとするときは、所定の用紙にその理由を明記し、中央執行委員長宛に提出しなければなりません。
第四三条 加入と脱退を取り扱う権限については、原則として下級機関が代行します。代行による権限の行使の結果は、中央執行委貝会に報告し、承認を得なければなりません。


第八章 統制
第四四条 組合員が綱領、規約その他決議に違反したとき、または統制を乱し名誉を傷つけたとき、中央執行委員会はその状況により、大会または中央委員会の決議によって、権利の制限、除名などの統制処置を行うことができます。
    ただし、除名の場合は、招集大会代議員または召集中央委員の三分の二以上の同意を必要とします。
第四五条 地方本部、支部においても、右の事由が起こったときは、除名その他の統制処置を行うことができます。この処置に不服の場合は、上級機関に抗告することができます。

第九章 会計
第四六条 この組合の財政は、組合費と加入金、事業収入、寄付金でまかないます。中央本部費の額は大会で決定します。
    また中央本部が事業を行い、あるいは寄付金を受けるときは、中央執行委員会の承認を必要とします。
第四七条 必要があるときは、大会または中央委員会の議をヘて、臨時に経費の納入を求めることができます。この場合の額は、そのつど決定します。
第四八条 この組合の会計年度は毎年六月一日から翌年の五月三一日までとします。
会計は中央執行委員会の議をヘて、五月末現在の決算報告と翌年の予算を大会に提出し承認を得なければなりません。また、会計は中央委員会ごとに決算報告をしなければなりません。
第四九条 この組合の決算報告は、すべての財源および使途、重要な寄付者の氏名並びに現在の経理状況を示し、会計監査をうけ、組合員によって委嘱された公認会計士の正確であるとの証明をつけ、大会に報告しなければなりません。
第五〇条 この組合は必要により特別会計を設け、基金を積み立てることができます。
    特別会計の設置および処分は大会または中央委員会の議をヘて行います。
第五一条 この組合の財産管理および処分は、大会または中央委員会の議をヘて中央執行委員会が行い、その責任を負います。
第五二条 会計細則、共同闘争基金の設置・運営要綱などは別に定めます。

第十章 上部団体との関係
第五三条 この組合は、加盟する上部団体の大会および決議機関の決定に、原則として従います。
第五四条上部団体に役員を派遣する場合は、大会または中央委員会で決定します。


第十一章 付則
第五五条 この組合は大会において招集代議員の四分の三以上の賛成がなければ解散することはできません。
第五六条 この規約に疑義が生じた場合は、中央執行委員会で解明し、処理をしますが、その内容は必ず次期中央委員会に報告し承認を得なければなりません。
第五七条 この規約の執行について、必要な細則は中央委員会の議をヘて定めます。
第五八条 この組合の組織運営を可能な限り統一化するため、地方本部および支部の規約は中央本部規約に準じて、それぞれ特別に必要な事項についてのみ定めることを原則とします。
第五九条 この規約は一九八九年二月二八日から施行します。

(一九八九年十月第二回定期大会、一九九七年八月第一八回定期大会、二〇〇〇年七月第二十四回定期大会にて、一部改正)
                                                                   以 上