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知っていますか?働く者の権利

賃金や休暇、雇用などについて、働く者の権利をまもるため、法律は様々な「ルール」を定めています。
でも、労働組合がない会社では「法律なんか関係ない」というところが少なくありません。
そんなとき頼りになるのが私たちJMIU(全日本金属情報機器労働組合)です。
一人で悩むまえに、いつでもご相談ください。


休暇

Q.有給休暇が自由にとれないのですが?パートにもありますか?

年次有給休暇は、所定の休日以外に仕事を休んでも賃金が支払われる休暇のことです。 入社6ヶ月勤続で、その出勤率が80%以上であれば1年間に少なくとも10日とれます。 勤続年数の増加にともなって増え、6年6ヶ月以上で最高20日とることができます。 パートタイマーの労働者でも、週30時間以上、または週5日以上の人は正規社員と同じ扱いです。 週2日という人も日数は少なくなりますが、取得できます。(労働基準法39条)

JMIU電話相談:03−5961−5601

解雇

Q.突然「解雇」だといわれましたがどうしたらよいのでしょうか?

使用者からの一方的な解雇は違法です。 期限のある雇用でも、くり返しこうしんされて雇用されている場合には、正規社員と同様、一方的な雇い止めは違法です。 労働基準法では、「正当かつ合理的な理由」のない解雇は、「解雇権の濫用」として厳しく禁止されています。

JMIU電話相談:03−5961−5601

保険

Q.健康保険や厚生年金、雇用保険に加入していないのですが?

健康保険、厚生年金保険は、常時5人以上の従業員を雇っている事業所 (雇用保険、労災保険はすべての事業所)で加入が義務づけられています。 健康診断は事業主の負担で最低でも年1回以上の実施が義務つけられています。

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転籍・出向

Q.転籍・出向をおしつけられていませんか?

 最近では、無理な遠方への転籍・出向を押しつけて「自主的」に退職させようとする、解雇ねらいが増えています。現在勤めている会社から、別の会社への転籍は本人の同意なしに一方的に強要することはできません。出向も他の企業や職場に移って働くことになることから、就業規則に定めがあったとしても、本人にいちじるしく不利益を押しつけるような、権利の濫用は無効です。

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倒産

Q.会社が倒産するんじゃないかと不安になっていませんか?

年間2万件。大企業も倒産する時代、少なくない中小企業が「いつ倒産してもおかしくない」状態になっています。「最近、社長が会社にこなくなった」「銀行員など、見かけない人が会社によく出入りするようになった」「生産はしているが、在庫が増え続けている」「賃金カットや遅配が出ている」など”ちょっと変だナ”と思った時は「黄色信号」です。会社を倒産から守るためには経営の状態、銀行や親会社との関係など、企業の経営全般についての情報が開示され、経営者と労働者・労働組合が協力して経営の立て直し、将来展望をつくるために努力することが必要です。倒産してからでは手遅れです。倒産の防止、経営立て直しのためには、しっかりした労働組合が必要です。

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